グランピングを開業するうえで旅館業法の取得は必ず必要になります。

しかし、どうやって旅館業法の取得を行えばいいか、どんな書類が申請までに必要なのかわからない方もかなり多いと思います。
今回はグランピング開業までに必要な旅館業法についてと申請までに必要な要素についてお伝えさせていただきますので、ぜひご参考ください。

目次
・旅館業法とは
・旅館業法の種類
・旅館業法取得までの流れについて

旅館業法とは

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
つまり、旅館や宿泊施設を運営する事業者の義務や規制、宿泊者の権利などを定めた法律です。

旅館業法の種類

①ホテル営業

洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。

②旅館営業

和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。

③簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えばベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当する。

④宿営業

1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。

今回グランピング施設を開業する際に必要な種別としましては③簡易宿所営業の許可になります。
グランピングにおいては、テントやヴィラなどの宿泊施設が一般的であり、これらは一般のホテルや旅館に比べて設備が簡易な傾向があります。下記の図に記載のように簡易宿所営業だと客室数の制限がないのが特徴になります。

  1. 出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html)
  2. 出典:「資料6 簡易宿所営業に関する規制等」(厚生労働省)(https://www.mlit.go.jp/common/001115560.pdf)(2023年9月21日に利用)

旅館業法取得の流れ

旅館業法取得の流れとしましては『事前相談』『申請の準備・手続き』『施設の検査』『営業許可』という流れで基本的に進めていきます。旅館業法取得までにかかる日数に関しましては、施設によりさまざまではございますが、おおよそ半年から1年程度を要する場合が多いです。そのため、準備や申請の段階で法的要件をしっかり把握し、十分な準備期間を確保することが重要です。

事前相談

地方自治体や関係機関に対して、旅館業を開業する予定や手続きに関する疑問や不明点を質問・相談することを指します。この相談は、事業者が営業許可申請に向けて正しい情報を得たり、手続きや規制について理解を深めたりするために重要なステップですので必ず行うことをオススメしております。

手続きの理解と進行

事前相談を行うことにより以下のメリットがございます。
事前相談を通じて、営業許可申請に必要な手続きや書類、基準などを理解することができます。これにより、申請時の手続きがスムーズに進行します。

規制や基準の把握

旅館業には建築基準法や消防法といった法的規制や基準があります。
事前相談を通じて、これらの規制や基準を理解し、適切な運営計画を立てることができます。

必要な資料や書類の確認

営業許可申請に必要な資料や書類について確認できます。正確かつ適切な資料の準備が行えます。

問題や障壁の事前対応

事前相談によって、起こりうる問題や障壁を予測し、それに対する対応策を考えることが可能です。

実際に事前相談を怠ったことにより、開業予定の土地での施設開業が行政にNGが出たケースもございますので事前相談は、営業許可申請の準備段階で非常に重要な要素ですので必ず行うことをオススメしております。

申請の準備・手続き

旅館業申請に必要な書類は下記に記載されている内容になります。こちらの書類一式を保健所に提出する必要性がございます。

『許可申請時に必要な種類』

  • 旅館業営業許可申請書
  • 申告書
  • 配置図、各階平面図、正面図、側面図
  • 配管図
  • 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 申請手数料

『施設完成後に必要な書類』

  • 建築基準法に基づく検査済証の写し

施設の検査

施設が法的基準や安全基準を満たしているかどうかが確認されます。検査は地方自治体の観光課や保健所、消防署、建築行政などが担当します。以下に、旅館業法取得における検査について具体的に説明します。

建築・施設検査

施設の建築構造や設備が建築基準法や安全基準に適合しているかどうかを検査します。これには、建物の安全性、避難経路、消火設備、衛生設備、客室や共用スペースの配置などが含まれます。

消防検査

消防法に基づく消防設備や火災対策に関する検査が行われます。これには、避難経路の確保、非常口の設置、消火設備の点検、火災報知機の設置などが含まれます。

衛生検査

衛生管理や食品衛生に関する検査が行われます。厨房や食品の取り扱い、施設の清潔度、飲料水の安全性などが対象です。

設備検査

旅館業に必要な設備が適切に整備されているかどうかを検査します。これには、客室、風呂、トイレ、共用スペース、エレベーターなどの設備が含まれます。

運営計画の検査

事業者が提出する運営計画書や安全管理計画、衛生管理計画などの内容が法的要件に適合しているかどうかを検査します。

料金表示の検査

施設の料金表示が適正かどうかを検査します。料金の表示内容や表示方法が規定に適っているか確認します。

これらの検査を通じて、旅館業法の規定や基準を遵守しているかどうかが判断され、営業許可の取得が認められるかどうかが決定されます。適合しない部分がある場合には、修正や改善が求められることがあります。

営業許可

旅館業法に基づく検査が合格し、関連する手続きが完了すると、地方自治体から正式に営業許可が交付されます。これにより、旅館業を営むことが可能となります。

営業許可を得た旅館や宿泊施設は、さまざまなOTAに登録・掲載することが可能になります。これにより、オンライン経由での予約・販売が可能となり、広範な顧客層に宿泊施設を紹介することができます。

まとめ

グランピング施設開業までには施設のコンセプト設計やマーケティング戦略以外にも行政とのやり取りが多く必要になってきます。行政の手続きだけでも半年から1年近くの期間を要するためグランピングの開業計画をしっかりと練ることが重要になってきます。

(株)Dot Homesではプロジェクトの管理から予算の管理までグランピング施設開業におけるサポートを行っておりますので、開業に関して何かお困りごとや相談などございましたらお気軽にご相談ください。

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